ご利用規約 ご利用には「ご利用規約」への同意が必要です。 以下の内容をご確認の上、ご同意いただける場合「同意する」にチェックをして、「完了画面へ」をクリックしてください。 利用規約及び運送約款 1、総則 (適用範囲) 第一条 この約款は一般貨物自動車運送事業により行う引越し運送及びこれに付帯する荷造り、荷解き、不用品の処理等のサービスに適用されます。ただし、事業所等の移転又は当店が提供する提携の容器を用いて定額で行う業務であって、この規約によらない旨を予め告知した場合には適用されません。 ② この規約に定めのない事項については法令又は一般の習慣によります。 ③ 当店は前二項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申し込みに応じることがあります。 (受付日時) 第二条 当店は受付日時を定め、店頭に提示します。 ② 前項の受付日時を変更する場合は、予め営業所その他の事業所の店頭に掲示します。 2、見積もり (見積り) 第三条 当店は引越運送及びこれに付帯する付帯するサービスに要する運賃及び料金(以下「運賃」又は「料金」という)について試算(以下「見積り」という)を行います。 ②見積りを行ったときは、次の事項を記載した見積書を申込者に発行します。 ⅰ 申込者の氏名又は名称、住所及び電話番号 ⅱ 依頼者の氏名又は名称、住所及び電話番号 ⅲ 荷物の受け取り日時及び引渡し日、荷造り日、荷解き日 ⅳ 発送地及び到達地の地名、荷造り地及び荷ほどき地の地名、及び連絡先電話番号 ⅴ 運賃等の合計額、内訳及び支払い方法 ⅵ 解約手数料の額 ⅶ 当店の名称、法人名、住所、電話番号、見積り担当者の氏名及び問合せ電話番号 ⅷ 発送人、及び収受人並びに当店が行う作業内容 ⅸ その他見積りに関し必要な事項 ③ 前項ⅴの記載については、ⅲ及びⅳの事項並びに積込み、取卸し、搬出及び搬入作業、荷造り作業、荷解き作業に応じてサービスの内容ごとに区分してわかりやすく記載します。 ④ 見積料は請求しません。ただし、発送地又は到達地において下見を行った場合に限り、下見に要した費用を請求することがあります。この場合には見積りを行う前にその金額を申込者に通知し了解を得ることとします。 ⑤ 当店は見積りの際に内金、手付金等(前項ただし前項ただし書の規定による下見に要した費用を除く。)を請求しません。 ⑥ 当店は見積り時に申込者に対して、この規約を提示します。(電話見積もり、リモート見積もりの場合は利用規約を確認いただく) ⑦ 当店は、見積書に記載した業務の三日前までに、申込者に対して、見積書の記載内容の変更の有無等について確認を行います。 3、業務の引受け (引受拒絶) 第四条 当店は次の各号の一に該当する場合には業務の引受けを拒絶することがあります。 ⅰ 業務の申込みがこの約款によらないものであるとき。 ⅱ 業務に適する設備がないとき。 ⅲ 業務に関し申込者から特別の負担を求められたとき。 ⅳ 業務が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。 ⅴ 天災その他やむを得ない事由があるとき ② 業務が次に掲げるものであるときは、当該業務に限り業務の引受けを拒絶することがあります。 ⅰ 現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード、印鑑等依頼人において携帯することのできる貴重品 ⅱ 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの。 ⅲ 動植物、ピアノ、美術品、骨董品等、業務に当たって特殊な管理を要する為、他の荷物と同時に運送することに適さないもの。 ⅳ 申込者が第八条①の規定によるその種類及び性質の申告をせず、又は同条②の規定による点検の同意を与えないもの (連絡運輸又は利用運送) 第五条 当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた荷物の運送を他の運送期間と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送期間を利用して運送することがあります。 4、業務の開始 (業務を開始する日時) 第六条 当店は、見積書に記載した荷造り日に業務を開始します。 (荷造り) 第七条 荷送人は、荷物の性質、重量、容積、運送距離等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。当店は荷物の性質、重量、容積に応じて運送に適するように荷造りをします。 ② 当店は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送る人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。 ③ 前②項の規定にかかわらず、当店は荷送人からの申し込みに応じて、荷送人の負担により必要な荷造りを行います。 (荷物の種類及び性質の確認) 第八条 当店は業務を開始する際に、第四条②の各号に掲げる荷物、貴重品(第四条②のⅰ号、ⅲ号に掲げる物を除く。)壊れやすいもの(パソコン等の電子機器を含む。第二十四条②においても同じ。)、変質若しくは腐敗しやすいもの等業務上特段の注意を要するものの有無並びにその種類及び性質を申告することを依頼人に求めます。 ②当店は前項の場合において、その種類及び性質につき依頼人が告げたことに疑いがあるときは依頼人の同意を得て、その立ち合いの上で、これを点検することができます。 ③ 当店は前項の規定により点検した場合において、その種類及び性質が依頼人の申告したところと異ならないときは、このために生じた損害を賠償します。 ④ 第二項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が依頼人の申告と異なるときは、点検に要した費用は依頼人の負担とします。 5、荷物の引渡し (荷物の引渡しを行う日) 第九条 当店は見積書に記載した引渡日に荷物を引渡します。また、荷物受取時に引渡日時を依頼人又は、荷受人に対して通知します。 (依頼人が不在の場合の措置) 第十条 依頼人が見積書に記載した荷解き日に引越先に不在の恐れのある場合には予め当店に対し依頼人に代わって代理人の氏名及び連絡先の申告を求めます。 ② 依頼人が見積書に記載した荷解き日に不在であった場合には、当該代理人に対する荷解き業務をもって依頼人に対する業務とみなします。 ③ 事前に不在がわかる場合には、不在プランにてお客様負担にて引受けすることができる。但し、証明ができない紛失、損壊、盗難においては一切保証対象外とする。 (引渡しができない場合の措置) 第十一条 当店は、荷受人又は代理受取人(以下「荷受人等」という。)を確知することができないときは、又は荷受人等が荷物の受け取りを拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく依頼人に対し、相当の期間を定めて荷物の処分につき指図を求めます。 ② 前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行なった処分に要した費用は依頼人の負担とします。 (引渡しができない荷物の処分) 第十二条 当店は、相当の期間内に前条第一項に規定する指図がないときは、荷物を倉庫に営業者に寄託し又は供託し若しくは競売することがあります。 ② 前項の規定による処分を行なったときは、遅滞なくその旨を依頼人又は荷受人に対して通知します。 ③ 第一項の規定による処分に要した費用は、依頼人の負担とします。 ④ 当店は、第一項の規定により競売したときは、その代価の全部又は一部を運賃等並びに指図の請求及び競売に要した費用に充当し、不足があるときは、依頼人にその支払いを請求し、余剰があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。 6、指図 (指図) 第十三条 依頼人は当店に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。 ② 前項に規定する依頼人の権利は、依頼人に荷物を引渡したときは、行使することができません。 (指図に応じない場合) 第十四条 当店は業務上の支障が生ずるおそれがあると認めるときには前項第一項の規定による依頼人の指図に応じないことがあります。 ② 当店は前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を依頼人に通知します。 7、事故 (事故の際の措置) 第十五条 当店は荷物の全部の減失を発見したときは、遅滞なくその旨を依頼人に通知します。 ② 当店は荷物の相当部分減失又は全部若しくは相当部分の毀損を発見したとき、又は荷物の引渡しが見積書に記載した引渡日より遅延すると判断したときは、遅滞なく依頼人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。 ③ 当店は、前項の場合において指図を待ついとまがないとき、又は当店の定めた期間内指図がないときは、依頼人の利益の為に、当店の裁量によって業務の中止又は業務方法の変更やその他適切な処分をします。 ④ 当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を依頼人に通知します。 ⑤ 第二項の規定にかかわらず、当店は運送条の師匠が生ずると認める場合には、依頼人の指図に応じないことがあります。 ⑥ 当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨依頼人に通知します。 ⑦ 当店は、荷物の一部の滅失又は損傷を発見したときは、依頼人の指図を求めずに運送を続行した上で、遅滞なくその旨を依頼人に通知します。 (事故証明書の発行) 第十四条 当店は、荷物の減失、毀損又は遅延に関し、証明の請求があった時は、業務が完了した日から一年以内に限り、事故証明書を発行します。 (危険品等の処分) 第十六条 当店は、荷物が危険品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるものであることを運送の途上で知ったときは、荷物の取卸その他運送上の損害を防止するための処分をします。 ② 前項に規定する処分に要した費用は、依頼人の負担とします。 ③ 当店は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を依頼人に通知します。 (事故証明書の発行) 第十七条 当店は、荷物の滅失、損傷又は遅延に関し、証明の請求があったときは、荷物を引き渡した日(滅失のときは見積書に記載した引渡日から一年以内に限り、事故証明書を発行します。 8、料金等 (料金) 第十八条 料金並びにその適用方法は、当店が別に定める料金表によります。 ② 料金並びにその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。 ③ 当店は申し込みを受けた業務に付帯するサービスを行ったときは、これに係る料金を収受します。 (料金等の収受) 第十九条 当店は業務終了時に見積書に記載された支払方法により、依頼人から料金を収受します。 ② 当店は次の事項を記載した請求書に基づき料金等を請求します。 ⅰ 料金等の請求相手方の氏名又は名称、住所及び電話番号 ⅱ 発送地及び到達地の地名、荷造り地及び荷解き地の地名、地番及び連絡先電話番号 ⅲ 料金等の合計額及びその内訳 ⅳ 当店の名称、住所、電話番号及び問合せ窓口電話番号 ⅴ その他運賃等の収受に関し必要な事項 ③ 前項各号について、当店は見積書に記載した内容に準拠して記載します。但し、見積りを行った後に当該内容に変更が生じた場合は、当該変更に応じて所要の修正を行います。 ④ 前項ただし書の場合において、変更が生じた結果、実際に要する料金等の合計額が見積書に記載した料金等の合計額と異なることとなった場合の修正については、次の各号に基づき行います。 ⅰ 実際に要する料金等の合計額が見積書に記載した料金等(以下「見積もり料金等」という。)の合計額より少ない場合実際に要する料金等の合計額及びその内容に修正します。 ⅱ 実際に要する料金等の合計額が見積もり料金等の合計額を超える場合依頼人の責任による事由により見積もり料金等の算出の基礎に変化が生じたときに限り、実際に要する料金等の合計額及びその内容に修正します。 ⑤ 当店は、第一項の規定にかかわらず、荷物を引き渡した後に荷受人等から運賃等を収受することを認めることがあります。この場合においては、第二項から前項までの規定を準用します。 (事故等と運賃、料金) 第二十条 当店は、第十三条第一項の規定により処分をしたときは、その処分に要する運賃、料金その他の費用を収受し、並びに当店が既に行なった運送及びこれに付帯するサービスに要した運賃等を収受します。 ② 当店は、第十五条第二項及び第三項の規定により処分をしたときは、事故等が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生じた場合に限り、その処分に要する運賃、料金その他の費用を収受します。 ③ 当店は、荷物の一部の滅失若しくは損傷又は遅延が生じた場合において申し込みにかかる運送を続行した場合は、運賃等の全額を収受します。 ④ 当店は、第十五条第一項に規定する荷物の全部の滅失又は同条第二項に規定する荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分の損傷が生じた場合は、当該事故が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生じた場合に限り、当店が既に行なった運送及びこれに付帯するサービスに要した運賃等を収受します。 ⑤ 第一項、第二項及び第四項の場合において、当店が既にその荷物について運賃等の全部又は一部を収受している場合には、第一項、第二項又は第四項の規定により当店が収受することとしている金額に充当し、余剰があるときは払い戻します。 (解約手数料又は延期手数料等) 第二十一条 当店が、解約手数料又は延期手数料を請求する場合は、その解約又は作業日の延期の原因が依頼人の責任によるものであって、解約又は作業日の延期の指図が見積書に記載した作業日の前々日、前日又は当日に行われたときに限ります。ただし、第三条第七項の規定による確認を行わなかった場合には、解約手数料又は延期手数料を請求しません。 ② 前項の解約手数料又は延期手数料の額は次の各号のとおりとします。 ⅰ 見積書に記載した作業日の前々日に解約又は作業日の延期の指図をしたとき 見積料金等(料金にあっては荷造り・荷解き及び付随するもものに限る。次号及び第三号において同じ。)の二十パーセント以内。 ⅱ 見積書に記載した作業日の前日に解約又は作業日の延期の指図をしたとき 見積料金等の三十パーセント以内 ⅲ 見積書に記載した作業日の当日に解約又は作業日の延期の指図をしたとき 見積料金等の五十パーセント以内 ③ 解約の原因が依頼人の責任による場合には解約手数料とは別に、当店が既に実施、又は着手した付帯サービスに要した費用(見積書に明記したものに限る。)を収受します。 ④ 第一項ただし書の規定は、前項の費用の収受について準用します。 9、責任 (責任と挙証等) 第二十二条 当店は、荷物の受取(荷造りを含む)から引渡し(開梱を含む)までの間にその荷物その他のものが滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は荷物が遅延したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当店が自己又は使用人その他業務の為に使用した者が、荷物の荷造り、荷解き、受取、引渡し、保管及び運送について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。 (免責) 第二十三条 当店は次の事由による荷物の減失、毀損又は遅延の損害については、損害賠償の責任を負いません。 ⅰ 荷物の欠陥、自然の消耗 ⅱ 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに理事する事由 ⅲ ストライキ若しくはサボタージュ、社会的騒擾その他の事変又は強盗 ⅳ 不可抗力による火災 ⅴ 予見できない異常な交通障害 ⅵ 地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災 ⅶ 法令又は公権力の発動による業務の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し ⅷ 依頼人の故意又は過失 ⅸ 当方による証明不可能な東南・紛失による損害 ⅹ ご本人不在での業務中による、いかなる損害・盗難 (引受制限荷物等に関する特則) 第二十四条 第四条②項各号に掲げる荷物については、当店がその旨を知って引き受けた場合に限り、当店は、当該荷物の減失、毀損又は遅延について、損害賠償の責任を負います。 ② 貴重品、壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等業務上特段の注意を要する荷物(第四条②項各号に掲げる物を除く)については依頼人が第八条①の規定によるその有無の申告をせず、かつ、当店が過失なくその存在を知らなかった場合は、当店は業務上の特段の注意を払わなかったことにより生じた当該荷物の減失若しくは毀損又は当該荷物により生じた他の荷物の減失、毀損若しくは遅延について、損害賠償の責任を負いません。 (責任の特別消滅事由) 第二十五条 荷物の一部の減失又は毀損についての当店の責任は、業務が終了した日から三か月以内に通知を発しない限り消滅します。 ② 前項の規定は、当店がその損害を知って終了した場合には、適用しません。 (損害賠償の額) 第二十六条 当店は、荷物の減失、又は毀損により直接生じた損害を賠償します。 ② 当店は、遅延により生じた損害については、次の各号の規定により賠償します。 ⅰ見積書に記載した業務日時に完了しなかったとき業務遅延により生じた財産の損害を料金等の合計額の範囲内で賠償します。 ⅱ見積書に記載した引渡日に荷物の引渡しをしなかったとき引渡遅延により直接生じた財産上の損害を料金等の合計額の範囲内で賠償します。 ⅲ第一号及び第二号が同時に生じたとき受取遅延及び引渡遅延により生じた財産上の損害を料金等の合計額の範囲内で賠償します。 ③ 前項の規定にかかわらず、当店の故意又は重大な過失によって荷物の受取又は引越の遅延が生じたときは、当店がそれにより生じた損害を賠償します。 (除斥期間) 第二十七条 荷物の滅失、損傷又は遅 延についての当店の責任は、荷物の引渡しがされた日(荷物の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から一年以内に裁判上の請求がされないときは、時効によって消滅します。 ② 前項の期間は、荷物の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により延長することができます。 ③ 荷送人が第三者から委託を受けた荷物の運送を当店が行う場合において、荷送人が第一項の期間内に損害を賠償し又は裁判上の請求をされたときは、荷送人に対する当店の責任に係る同項の期間は、荷送人が損害を賠償し又は裁判上の請求をされた日から三月を経過する日まで延長されたものとみなします。 (連絡業務又は利用業務の際の責任) 第二十八条 当店が他の運送機関、業務機関と連絡をして、又は他の貨物事業者運送事業者の行う運送若しくは他の業務機関を利用して業務を行う場合においても、業務上の責任は、この利用規約により当店が負います。 (依頼人の賠償責任) 第二十九条 依頼人等は自らの故意若しくは過失により、又は荷物の性質若しくは欠陥により当店に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、依頼人等が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかったとき、又は当店がこれを知っていたときは、この限りでありません。 同意する