料金シミュレーション 以下のお問合せより内容をご送信ください。内容に基づきお見積もりさせていただきます。 お問い合わせ お問い合わせは、お電話にてお問い合せいただくか、下記のメールフォームよりご連絡ください。 お電話、メールによりご対応させていただきます。 メール送信完了後、当サイトよりメールが届きます。 (携帯の場合、メールが受信できるよう、ドメインの受信許可設定をお願いいたします。) お名前 * お電話番号 * メールアドレス * プラン * 選択してください 単身荷造りプラン(1ルームのみ) 荷造りプラン 荷造り+荷解きプラン 荷造り+引越プラン 引越のみ 依頼箱数 ※半角数値で入力下さい。 引越日 引越業者 アート引越センター サカイ引越センター アリさんマークの引越社 楽々荷造り引越サービス その他(自由入力) ※お決まりであればご選択、ご入力下さい。 現住所 * 引越先住所 備考 ご利用規約 ご利用には「ご利用規約」への同意が必要です。 以下の内容をご確認の上、ご同意いただける場合「同意する」にチェックをして、 「確認画面へ」をクリックしてください。 梱包業務利用規約 1、総則 (適用範囲) 第一条 この規約は引越業務に付帯する荷造り、荷解き、不用品の処理等のサービスに適用されます。ただし、事業所等の移転又は当店が提供する提携の容器を用いて定額で行う業務であって、この規約によらない旨を予め告知した場合には適用されません。 ② この規約に定めのない事項については法令又は一般の習慣によります。 ③ 当店は前二項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申し込みに応じることがあります。 (受付日時) 第二条 当店は受付日時を定め、店頭に提示します。 ② 前項の受付日時を変更する場合は、予め営業所その他の事業所の店頭に掲示します。 2、見積もり (見積り) 第三条 当店は荷造り・荷解き業務、これに付帯するサービスに要する料金について試算(以下「見積り」という)を行います。 ②見積りを行ったときは、次の事項を記載した見積書を申込者に発行します。 ⅰ 申込者の氏名又は名称、住所及び電話番号 ⅱ 依頼者の氏名又は名称、住所及び電話番号 ⅲ 荷造り日、荷解き日 ⅳ 荷造り地、及び荷解き地の地名、地番及び連絡先電話番号 ⅴ サービスの合計額、内訳及び支払い方法 ⅵ 解約手数料の額 ⅶ 当店の名称、法人名、住所、電話番号、見積り担当者の氏名及び問合せ電話番号 ⅷ 荷造り人、及び荷解き人並びに当店が行う作業内容 ⅸ その他見積りに関し必要な事項 ③ 前項ⅴの記載については、ⅲ及びⅳの事項並びに荷造り作業、荷解き作業に応じてサービスの内容ごとに区分してわかりやすく記載します。 ④ 見積料は請求しません。ただし、荷造りを荷造り地又は荷解き地において下見を行った場合に限り、下見に要した費用を請求することがあります。この場合には見積りを行う前にその金額を申込者に通知し了解を得ることとします。 ⑤ 当店は見積りの際に内金、手付金等(前項ただし前項ただし書の規定による下見に要した費用を除く。)を請求しません。 ⑥ 当店は見積り時に申込者に対して、この規約を提示します。 ⑦ 当店は、見積書に記載した業務の三日前までに、申込者に対して、見積書の記載内容の変更の有無等について確認を行います。 3、業務の引受け (引受拒絶) 第四条 当店は次の各号の一に該当する場合には業務の引受けを拒絶することがあります。 ⅰ 業務の申込みがこの規約によらないものであるとき。 ⅱ 業務に適する設備がないとき。 ⅲ 業務に関し申込者から特別の負担を求められたとき。 ⅳ 業務が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。 ⅴ 天災その他やむを得ない事由があるとき ② 業務が次に掲げるものであるときは、当該業務に限り業務の引受けを拒絶することがあります。 ⅰ 現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード、印鑑等依頼人において携帯することのできる貴重品 ⅱ 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの。 ⅲ 動植物、ピアノ、美術品、骨董品等、業務に当たって特殊な管理を要する為、他の荷物と同時に運送することに適さないもの。 ⅳ 申込者が第八条①の規定によるその種類及び性質の申告をせず、又は同条②の規定による点検の同意を与えないもの 4、業務の開始 (業務を開始する日時) 第六条 当店は、見積書に記載した荷造り日に業務を開始します。 (荷造り) 第七条 当店は荷物の性質、重量、容積に応じて運送に適するように荷造りをします。 (荷物の種類及び性質の確認) 第八条 当店は業務を開始する際に、第四条②の各号に掲げる荷物、貴重品(第四条②のⅰ号、ⅲ号に掲げる物を除く。)壊れやすいもの(パソコン等の電子機器を含む。第二十四条②においても同じ。)、変質若しくは腐敗しやすいもの等業務上特段の注意を要するものの有無並びにその種類及び性質を申告することを依頼人に求めます。 ②当店は前項の場合において、その種類及び性質につき依頼人が告げたことに疑いがあるときは依頼人の同意を得て、その立ち合いの上で、これを点検することができます。 ③ 当店は前項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が依頼人の申告したところと異ならないときは、このために生じた損害を賠償します。 ④ 第二項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が依頼人の申告と異なるときは、点検に要した費用は依頼人の負担とします。 5、荷解き (荷解きを行う日) 第九条 当店は見積書に記載した荷解き日に業務を開始します。 (依頼人が不在の場合の措置) 第十条 依頼人が見積書に記載した荷解き日に引越先に不在の恐れのある場合には予め当店に対し依頼人に代わって代理人の氏名及び連絡先の申告を求めます。 ② 依頼人が見積書に記載した荷解き日に不在であったばあいには、当該代理人に対する荷解き業務をもって依頼人に対する業務とみなします。 6、指図 (指図) 第十一条 依頼人は当店に対し、荷造り及び荷解きの中止、その他の処分につき指図をすることができます。 ② 前項の規定する依頼人の権利は、各業務が終了したときに消滅します。 (指図に応じない場合) 第十二条 当店は業務上の支障が生ずるおそれがあると認めるときには前項第一項の規定による依頼人の指図に応じないことがあります。 ② 当店は前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を依頼人に通知します。 7、事故 (事故の際の措置) 第十三条 当店は荷物の全部の減失を発見したときは、遅滞なくその旨を依頼人に通知します。 ② 当店は荷物の相当部分減失又は全部若しくは相当部分の毀損を発見したとき、又は見積書に記載した荷造り日、荷解き日より遅滞すると判断したときは、遅滞なく依頼人に対し相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。 ③ 当店は、前項の場合において指図を待ついとまがないとき、又は当店の定めた期間内指図がないときは、依頼人の利益の為に、当店の裁量によって業務の中止又は業務方法の変更やその他適切な処分をします。 ④ 当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を依頼人に通知します。 (事故証明書の発行) 第十四条 当店は、荷物の減失、毀損又は遅延に関し、証明の請求があった時は、業務が完了した日から一年以内に限り、事故証明書を発行します。 8、料金等 (料金) 第十五条 料金並びにその適用方法は、当店が別に定める料金表によります。 ② 料金並びにその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。 ③ 当店は申し込みを受けた業務に付帯するサービスを行ったときは、これに係る料金を収受します。 (料金等の収受) 第十六条 当店は業務終了時に見積書に記載された支払方法により、依頼人から料金を収受します。 ② 当店は次の事項を記載した請求書に基づき料金等を請求します。 ⅰ 料金等の請求相手方の氏名又は名称、住所及び電話番号 ⅱ 荷造り地及び荷解き地の地名、地番及び連絡先電話番号 ⅲ 料金等の合計額及びその内訳 ⅳ 当店の名称、住所、電話番号及び問合せ窓口電話番号 ⅴ その他運賃等の収受に関し必要な事項 ③ 前項各号について、当店は見積書に記載した内容に準拠して記載します。但し、見積りを行った後に当該内容に変更が生じた場合は、当該変更に応じて所要の修正を行います。 ④ 前項ただし書の場合において、変更が生じた結果、実際に要する料金等の合計額が見積書に記載した料金等の合計額と異なることとなった場合の修正については、次の各号に基づき行います。 ⅰ 実際に要する料金等の合計額が見積書に記載した料金等(以下「見積もり料金等」という。)の合計額より少ない場合実際に要する料金等の合計額及びその内容に修正します。 ⅱ 実際に要する料金等の合計額が見積もり料金等の合計額を超える場合依頼人の責任による事由により見積もり料金等の算出の基礎に変化が生じたときに限り、実際に要する料金等の合計額及びその内容に修正します。 (解約手数料又は延期手数料等) 第十七条 当店が、解約手数料又は延期手数料を請求する場合は、その解約又は作業日の延期の原因が依頼人の責任によるものであって、解約又は作業日の延期の指図が見積書に記載した作業日の前々日、前日又は当日に行われたときに限ります。ただし、第三条第七項の規定による確認を行わなかった場合には、解約手数料又は延期手数料を請求しません。 ② 前項の解約手数料又は延期手数料の額は次の各号のとおりとします。 ⅰ 見積書に記載した作業日の前々日に解約又は作業日の延期の指図をしたとき 見積料金等(料金にあっては荷造り・荷解き及び付随するもものに限る。次号及び第三号において同じ。)の二十パーセント以内。 ⅱ 見積書に記載した作業日の前日に解約又は作業日の延期の指図をしたとき 見積料金等の三十パーセント以内 ⅲ 見積書に記載した作業日の当日に解約又は作業日の延期の指図をしたとき 見積料金等の五十パーセント以内 ③ 解約の原因が依頼人の責任による場合には解約手数料とは別に、当店が既に実施、又は着手した付帯サービスに要した費用(見積書に明記したものに限る。)を収受します。 ④ 第一項ただし書の規定は、前項の費用の収受について準用します。 9、責任 (責任と挙証等) 第十八条 当店は、自己又は使用人その他業務の為に使用した者が、荷造り、荷解き業務に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物その他のものの減失、毀損又は遅延につき損害賠償の責任を負い、速やかに賠償します。 (免責) 第十九条 当店は次の事由による荷物の減失、毀損又は遅延の損害については、損害賠償の責任を負いません。 ⅰ 荷物の欠陥、自然の消耗 ⅱ 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに理事する事由 ⅲ ストライキ若しくはサボタージュ、社会的騒擾その他の事変又は強盗 ⅳ 不可抗力による火災 ⅴ 地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災 ⅵ 法令又は公権力の発動による業務の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し ⅶ 依頼人の故意又は過失 (引受制限荷物等に関する特則) 第二十条 第四条②項各号に掲げる荷物については、当店がその旨を知って引き受けた場合に限り、当店は、当該荷物の減失、毀損又は遅延について、損害賠償の責任を負います。 ② 貴重品、壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等業務上特段の注意を要する荷物(第四条②項各号に掲げる物を除く)については依頼人が第八条①の規定によるその有無の申告をせず、かつ、当店が過失なくその存在を知らなかった場合は、当店は業務上の特段の注意を払わなかったことにより生じた当該荷物の減失若しくは毀損又は当該荷物により生じた他の荷物の減失、毀損若しくは遅延について、損害賠償の責任を負いません。 (責任の特別消滅事由) 第二十一条 荷物の一部の減失又は毀損についての当店の責任は、業務が終了した日から三か月以内に通知を発しない限り消滅します。 ② 前項の規定は、当店がその損害を知って終了した場合には、適用しません。 (損害賠償の額) 第二十一条 当店は、荷物の減失、又は毀損により直接生じた損害を賠償します。 ② 当店は、遅延により生じた損害については、次の各号の規定により賠償します。 見積書に記載した業務日時に完了しなかったとき業務遅延により生じた財産上の損害を料金等の合計額の範囲内で賠償します。 ③ 前項の規定にかかわらず、当店の故意又は重大な過失によって荷物の受取又は引越の遅延が生じたときは、当店がそれにより生じた損害を賠償します。 (事項) 第二十二条 荷物の減失、毀損又は遅延についての当店の責任は業務が終了した日から一年を経過したときは、事項によって消滅します。 (連絡業務又は利用業務の際の責任) 第二十三条 当店が他の業務機関と連絡をして、又は他の事業者の行う業務若しくは他の業務機関を利用して業務を行う場合においても、業務上の責任は、この利用規約により当店が負います。 (依頼人の賠償責任) 第二十四条 依頼人等は自らの故意若しくは過失により、又は荷物の性質若しくは欠陥により当店に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、依頼人等が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかったとき、又は当店がこれを知っていたときは、この限りでありません。 同意する